Naoko Life Diary

佐々木奈緒子のブログです。日々のこと、社会について気になることを綴っていきます。

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遠隔ヒーリング・セレモニー&楽しいお茶会 ご報告

 今日は、高木一行先生による遠隔ヒーリング・セレモニーの日でした。

 高木一行先生が獄中から、遠隔ヒーリングにより地球調和の祈りを世界に向けて発信されるセレモニーです。

 私もセレモニーに参加させていただき、柔らかい波紋によって身体が動きだし、体感的には蛇が波打つように動く、あのような感じで身体がうねり、特にかたくなっていた腰周辺がやわらかく伸び縮みし、あっという間に時間(5分)が過ぎていました。ヒーリング体験をするといつもそうなのですが、やわらかくなって初めて「こんなにかたくなっていたのか」ということを実感します。極上のヒーリング体験をさせていただき、大変ありがたかったです。

 遠隔ヒーリング・セレモニーは、世界中どこにいても参加できますので、もし次回の予定があればまたお知らせします。

 

 さて、1週間空いてしまいましたが<楽しいお茶会 in 横浜>のご報告を。

 なかなか手に入らない紅茶を最近友人からGETしましたのでそちらと、戸塚のお気に入り洋菓子店のシフォンケーキをいただきつつお茶会をスタートさせました。

 お茶会のテーマは、前回のブログでもご紹介した通り「最高裁判事×印運動」。

 最高裁判事全員に何故×印を付けなければならないか、その理由の1つとして、裁判所による常識外れな判決をご紹介することにしました。

 いくつか判決事例をピックアップし、プリントしたものを皆さんにお配りしてご紹介していきましたが、市民感覚からすると考えられないような、まともとは到底言い難い酷い判決の数々に、参加者の皆さんも驚きの声を上げられていました。

 例として1つだけこちらでもご紹介してみます。

 

名張毒ぶどう酒事件

事件の概要

 1961年、三重県名張市の公民館で行なわれた懇親会の席で、農薬が混入されたぶどう酒を飲んだ女性5名が死亡、12名が重軽傷を負った事件です。

 犯人とされた奥西勝さん(当時35歳)は過酷な取り調べを受け、虚偽の自白をしましたが、その後一貫して無実を主張。しかし、一審(津地裁)の無罪を二審(名古屋高裁)で逆転死刑とされてしまい、無実の死刑囚として裁判のやり直しを訴え続けました。

 2005年4月、ついに再審開始と死刑執行停止が決定。2006年には名古屋高裁により再審開始決定が取り消されましたが、2010年に最高裁名古屋高裁の再審開始決定取り消しを破棄し、名古屋高裁に差し戻しを決定。2012年5月、名古屋高裁は『捜査段階での被告人の自白に信用性が高い』としてまたもや再審開始の取り消しを決定しました。その後も無実を訴え続けた奥西勝さんですが、2015年10月4日、病気のため89歳で獄死されてしまいました。

 現在は弁護団が奥西勝さんの妹と共に名古屋高裁へ第10次再審請求を申し立てています。

 

歯形の鑑定

 死刑判決の最大の根拠は、ぶどう酒の瓶を歯で開けた時にできた傷とされる王冠の歯形鑑定(松倉鑑定)なのですが、この鑑定写真は王冠の歯形と奥西勝さんの歯形の傷があたかも一致するように見せるために、顕微鏡の倍率を操作して作られた不正鑑定でした。第5次再審請求の段階で弁護団はこの事実を突き止め、傷を三次元的に測定すると両者はまったく一致しないという新鑑定(土生鑑定)を提出。これによって歯形が別物であることが明らかとなり、自白を支える重要な物証が崩れました。

 ところが、裁判所は次のように言ってのけました。

 

裁判所の判断

(一致するとした松倉)鑑定は、右傷痕が申立人の歯牙によって生じたものと特定するに足りるだけの証明力を失った・・・しかし、・・・傷痕が人の歯痕であるか、あるいは人の歯痕である可能性が強く、また、それが申立人の歯牙によって印象されたとしても矛盾は生じない・・・したがって、・・・鑑定の証明力が右のとおり大幅に減殺されたからといって、これのみにより直ちに確定判決における有罪認定につき合理的な疑いが生ずるものではないし、確定判決の有罪認定の根拠とされた証拠(奥西さんが公民館で10分間独りになったことによる犯行機会があったという情況証拠と、自白)の証明力が否定されるという関係に立つともいえない。

 最高裁第三法廷、第5次再審請求・特別抗告棄却決定(裁判長:大野正男、裁判官:園部逸夫、可部恒雄、千草秀夫、尾崎行信)

 

裁判員読本 冤罪判決実例大全―プロ(裁判官)の常識は素人(市民)の非常識』(日本国民救援会裁判員制度検証プロジェクトチーム編 新協出版社 2012)74頁より抜粋

 つまり裁判所は、「人の歯形である可能性があれば、それは奥西さんの歯形も含まれるから、それを奥西さんのものとしても矛盾しない」と述べているのです。

 こんな馬鹿げた話があるでしょうか?

裁判員読本 冤罪判決実例大全』では、以下のような例えを使って批判しています。

飲食店で寿司を注文したらパスタが出てきたので違うと文句をいったら、食い物には違いなかろうと応えるようなことが、どこの世界で通用するでしょうか。決定は、まさに「屁理屈」で真実を退け、死刑を維持したのです。

 

裁判員読本 冤罪判決実例大全―プロ(裁判官)の常識は素人(市民)の非常識』日本国民救援会裁判員制度検証プロジェクトチーム編 新協出版社 2012)75頁より抜粋

 一審では無罪となった、無実の可能性が高い人の生死に関わる判決(正確には特別抗告棄却決定)で、こんな非常識なことを平然と言ってのけるのが裁判所です。

 

 また、「奥西さんが公民館で10分間独りになったことによる犯行機会があったという情況証拠」については、検察官が捜査段階で、関係住民による供述をその後強引に歪めて奥西さんにしか犯行機会がなかったように工作した結果だといいます。

 一審の無罪判決では、上記について「検察官の並々ならぬ努力の所産」であると皮肉まじりに批判しているほどです。

 

 名張毒ぶどう酒事件では、この他にもとんでもない非常識判決があり、お茶会でもご紹介したのですが、また機会があったらブログでもご紹介したいと思います。

 

 お茶会では、街頭での宣伝行動についての注意点についも情報をシェアしました。

 選挙の際、街頭での宣伝行動について警察への許可は必要ないことが記載されている記事(お祭りや映画のロケ、工事など交通に著しく影響を与える場合は許可が必要)をご紹介して、もし警察に干渉された場合の対策についてもお話ししていきました。

 選挙だけでなく、様々な活動において街頭での宣伝行動を必要とすることはあると思いますので、今後の最高裁判事×印運動の展開を考える上でもご紹介しました。

 

 最後に熱鍼法を体験していただき、耳に熱鍼法を受けた方は、「音がクリアに聴こえるようになった」とおっしゃっていましたよ♪

 

 次回の楽しいお茶会は、日程が決まり次第お知らせしたいと思います!

 

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最近は自転車で帰宅しているときでも、良い被写体をみつけると自転車を降り、撮影することが増えている。これもその1枚。Photo by iPhone